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法令データベース
本データベースについて
賞勲局官制
法令番号: 勅令第百十六號
公布年月日: 明治26年10月31日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治31年10月22日 勅令第252号
改正:
明治43年3月28日 勅令第31号
改正:
大正2年6月13日 勅令第108号
改正:
大正5年3月30日 勅令第24号
改正:
大正7年9月20日 勅令第352号
改正:
大正9年9月29日 勅令第429号
改正:
大正13年12月20日 勅令第310号
改正:
昭和12年6月14日 勅令第253号
改正:
昭和13年6月4日 勅令第396号
改正:
昭和13年11月9日 勅令第709号
改正:
昭和14年4月22日 勅令第215号
改正:
昭和15年7月19日 勅令第472号
改正:
昭和16年4月2日 勅令第365号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第734号
改正:
昭和21年1月30日 勅令第45号
改正:
昭和21年4月1日 勅令第195号
改正:
昭和22年5月3日 政令第3号
改正:
昭和23年7月15日 政令第158号
廃止:
昭和24年5月31日 法律第127号
全改:
賞勲局官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕賞勳局官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第百十六號
賞勳局官制
第一條
賞勳局ハ內閣ニ隸シ左ノ事務ヲ掌ル
一
勳位、勳章及年金ニ關スル事項
二
記章、褒章其ノ他賞件ニ關スル事項
三
外國ノ勳章、記章ノ受領及佩用ニ關スル事項
第二條
賞勳局ニ左ノ職員ヲ置ク
總裁 一人 勅任
副總裁 一人 勅任
書記官 二人 奏任
屬 九人 判任
第三條
總裁ハ局中一切ノ事務ヲ管理シ所部ノ官吏ヲ監督ス
第四條
副總裁ハ總裁ヲ佐ケ局中一切ノ事務ヲ整理シ總裁事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第五條
奏任官ノ進退ハ總裁之ヲ內閣總理大臣ニ具狀シ判任官以下ハ之ヲ專行ス
第六條
書記官ハ總裁ノ命ヲ承ケ局中ノ事務ヲ掌理ス
第七條
屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
第八條
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
朕賞勲局官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第百十六号
賞勲局官制
第一条
賞勲局ハ内閣ニ隷シ左ノ事務ヲ掌ル
一
勲位、勲章及年金ニ関スル事項
二
記章、褒章其ノ他賞件ニ関スル事項
三
外国ノ勲章、記章ノ受領及佩用ニ関スル事項
第二条
賞勲局ニ左ノ職員ヲ置ク
総裁 一人 勅任
副総裁 一人 勅任
書記官 二人 奏任
属 九人 判任
第三条
総裁ハ局中一切ノ事務ヲ管理シ所部ノ官吏ヲ監督ス
第四条
副総裁ハ総裁ヲ佐ケ局中一切ノ事務ヲ整理シ総裁事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第五条
奏任官ノ進退ハ総裁之ヲ内閣総理大臣ニ具状シ判任官以下ハ之ヲ専行ス
第六条
書記官ハ総裁ノ命ヲ承ケ局中ノ事務ヲ掌理ス
第七条
属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
第八条
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革