朕賞勳局官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第百十六號
賞勳局官制
第一條 賞勳局ハ內閣ニ隸シ左ノ事務ヲ掌ル
一 勳位、勳章及年金ニ關スル事項
二 記章、褒章其ノ他賞件ニ關スル事項
三 外國ノ勳章、記章ノ受領及佩用ニ關スル事項
第二條 賞勳局ニ左ノ職員ヲ置ク
總裁 一人 勅任
副總裁 一人 勅任
書記官 二人 奏任
屬 九人 判任
第三條 總裁ハ局中一切ノ事務ヲ管理シ所部ノ官吏ヲ監督ス
第四條 副總裁ハ總裁ヲ佐ケ局中一切ノ事務ヲ整理シ總裁事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第五條 奏任官ノ進退ハ總裁之ヲ內閣總理大臣ニ具狀シ判任官以下ハ之ヲ專行ス
第六條 書記官ハ總裁ノ命ヲ承ケ局中ノ事務ヲ掌理ス
第七條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
第八條 本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
朕賞勲局官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第百十六号
賞勲局官制
第一条 賞勲局ハ内閣ニ隷シ左ノ事務ヲ掌ル
一 勲位、勲章及年金ニ関スル事項
二 記章、褒章其ノ他賞件ニ関スル事項
三 外国ノ勲章、記章ノ受領及佩用ニ関スル事項
第二条 賞勲局ニ左ノ職員ヲ置ク
総裁 一人 勅任
副総裁 一人 勅任
書記官 二人 奏任
属 九人 判任
第三条 総裁ハ局中一切ノ事務ヲ管理シ所部ノ官吏ヲ監督ス
第四条 副総裁ハ総裁ヲ佐ケ局中一切ノ事務ヲ整理シ総裁事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第五条 奏任官ノ進退ハ総裁之ヲ内閣総理大臣ニ具状シ判任官以下ハ之ヲ専行ス
第六条 書記官ハ総裁ノ命ヲ承ケ局中ノ事務ヲ掌理ス
第七条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
第八条 本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス