総力戦研究所官制
法令番号: 勅令第六百四十八號
公布年月日: 昭和15年10月1日
法令の形式: 勅令
朕總力戰硏究所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第六百四十八號
總力戰硏究所官制
第一條 總力戰硏究所ハ內閣總理大臣ノ管理ニ屬シ國家總力戰ニ關スル基本的調査硏究及官吏其ノ他ノ者ノ國家總力戰ニ關スル敎育訓練ヲ掌ル
第二條 總力戰硏究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 勅任
所員 專任十一人 奏任內三人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
助手 專任五人 判任
書記 專任三人 判任
第三條 所長ハ內閣總理大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ統理ス
第四條 所員ハ所長ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌ル
第五條 助手ハ上司ノ指揮ヲ承ケ所務ニ從事ス
第六條 書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條 總力戰硏究所ニ參與ヲ置キ所務ニ參與セシム
參與ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕総力戦研究所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第六百四十八号
総力戦研究所官制
第一条 総力戦研究所ハ内閣総理大臣ノ管理ニ属シ国家総力戦ニ関スル基本的調査研究及官吏其ノ他ノ者ノ国家総力戦ニ関スル教育訓練ヲ掌ル
第二条 総力戦研究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 勅任
所員 専任十一人 奏任内三人ヲ勅任ト為スコトヲ得
助手 専任五人 判任
書記 専任三人 判任
第三条 所長ハ内閣総理大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ統理ス
第四条 所員ハ所長ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌ル
第五条 助手ハ上司ノ指揮ヲ承ケ所務ニ従事ス
第六条 書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条 総力戦研究所ニ参与ヲ置キ所務ニ参与セシム
参与ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス