朕中央航空硏究所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
遞信大臣 鹽野季彥
勅令第百五十七號
中央航空硏究所官制
第一條 中央航空硏究所ハ遞信大臣ノ管理ニ屬シ航空及航空機ニ關スル技術ノ綜合的硏究ヲ掌ル
中央航空硏究所ハ官廳又ハ民間ヨリ航空又ハ航空機ニ關スル硏究ニ付依賴アルトキハ前項ノ規定ニ依ル事務ニ妨ナキ限リ硏究ノ委囑ニ應ジ又ハ其ノ設備ヲ利用セシムルコトヲ得
第二條 中央航空硏究所ニ部及課ヲ置ク
部及課ノ事務ノ分掌ハ遞信大臣之ヲ定ム
第三條 中央航空硏究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 勅任
部長
硏究官 專任七人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
事務官 專任一人 奏任
屬 專任六人 判任
技手 專任十人 判任
第四條 所長ハ遞信大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ統理シ所屬職員ヲ指揮監督ス
第五條 部長ハ勅任硏究官ヲ以テ之ニ充ツ所長ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第六條 硏究官ハ上官ノ命ヲ承ケ航空及航空機ニ關スル技術ノ硏究ヲ掌ル
第七條 事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第八條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第九條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十三年勅令第四百十三號及中央航空硏究機關設立委員會官制ハ之ヲ廢止ス
朕中央航空研究所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
逓信大臣 塩野季彦
勅令第百五十七号
中央航空研究所官制
第一条 中央航空研究所ハ逓信大臣ノ管理ニ属シ航空及航空機ニ関スル技術ノ綜合的研究ヲ掌ル
中央航空研究所ハ官庁又ハ民間ヨリ航空又ハ航空機ニ関スル研究ニ付依頼アルトキハ前項ノ規定ニ依ル事務ニ妨ナキ限リ研究ノ委嘱ニ応ジ又ハ其ノ設備ヲ利用セシムルコトヲ得
第二条 中央航空研究所ニ部及課ヲ置ク
部及課ノ事務ノ分掌ハ逓信大臣之ヲ定ム
第三条 中央航空研究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 勅任
部長
研究官 専任七人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
事務官 専任一人 奏任
属 専任六人 判任
技手 専任十人 判任
第四条 所長ハ逓信大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ統理シ所属職員ヲ指揮監督ス
第五条 部長ハ勅任研究官ヲ以テ之ニ充ツ所長ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第六条 研究官ハ上官ノ命ヲ承ケ航空及航空機ニ関スル技術ノ研究ヲ掌ル
第七条 事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第八条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第九条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十三年勅令第四百十三号及中央航空研究機関設立委員会官制ハ之ヲ廃止ス