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技術院官制
法令番号: 勅令第四十一號
公布年月日: 昭和17年1月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和17年11月1日 勅令第734号
改正:
昭和18年1月21日 勅令第29号
改正:
昭和18年11月1日 勅令第801号
改正:
昭和20年7月19日 勅令第420号
廃止:
昭和20年9月5日 勅令第511号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ技術院官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月三十日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第四十一號
技術院官制
第一條
技術院ハ內閣總理大臣ノ管理ニ屬シ科學技術ニ關スル國家總力ヲ綜合發揮セシメ科學技術ノ刷新向上就中航空ニ關スル科學技術ノ躍進ヲ圖ルヲ以テ目的トス
第二條
技術院ハ左ノ事務ヲ掌ル
一
國策遂行ニ必要ナル科學技術ノ躍進ヲ圖リ且之ニ關スル各廳事務ノ調整統一ヲ圖ルコト
二
科學技術ノ水準向上ニ關スル各廳事務ノ調整統一ヲ圖ルコト
三
科學技術ノ動員ニ關スル各廳事務ノ調整統一ヲ圖ルコト
四
科學技術ニ關スル民間試驗硏究機關ノ助成及指導ニ關スルコト
五
工業標準化及工業品ノ規格統一ニ關スルコト
六
內外ノ科學技術及之ニ關スル資源ノ調査ニ關スルコト
前項ノ事務ヲ行フニ付必要アルトキハ技術院ハ關係各廳ニ對シ資料ノ提出又ハ說明ヲ求ムルコトヲ得
第三條
技術院ニ左ノ職員ヲ置ク
總裁 親任
次長 一人 勅任
祕書官 專任一人 奏任
參技官 專任五十人 奏任內六人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
理事官 專任一人 奏任
參技官補 專任六十六人 判任
屬 專任六人 判任
第四條
前條ノ職員ノ外內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ參技官ヲ命ズルコトヲ得
第五條
技術院ニ總裁官房及四部ヲ置ク
部長ハ勅任參技官ヲ以テ之ニ充ツ
總裁官房及各部ノ事務ノ分掌ハ內閣總理大臣之ヲ定ム
第六條
技術院ニ參與ヲ置キ院務ニ參與セシム
參與ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第七條
總裁ハ院務ヲ統理シ所部ノ職員ヲ指揮監督シ判任官ノ進退ヲ專行ス
第八條
次長ハ總裁ヲ佐ケ院務ヲ掌理ス
第九條
祕書官ハ總裁ノ命ヲ承ケ機密ニ關スル事務ヲ掌ル
第十條
參技官ハ上官ノ命ヲ承ケ科學技術ノ刷新向上ニ關スルコトヲ掌ル
第十一條
理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌ル
第十二條
參技官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ科學技術ノ刷新向上ニ關スルコトニ從事ス
第十三條
屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十七年一月三十一日迄ハ第三條ノ規定ニ拘ラズ參技官ハ專任三十人(內四人ヲ勅任ト爲スコトヲ得)、參技官補ハ專任三十人ヲ以テ定員トス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ技術院官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月三十日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第四十一号
技術院官制
第一条
技術院ハ内閣総理大臣ノ管理ニ属シ科学技術ニ関スル国家総力ヲ綜合発揮セシメ科学技術ノ刷新向上就中航空ニ関スル科学技術ノ躍進ヲ図ルヲ以テ目的トス
第二条
技術院ハ左ノ事務ヲ掌ル
一
国策遂行ニ必要ナル科学技術ノ躍進ヲ図リ且之ニ関スル各庁事務ノ調整統一ヲ図ルコト
二
科学技術ノ水準向上ニ関スル各庁事務ノ調整統一ヲ図ルコト
三
科学技術ノ動員ニ関スル各庁事務ノ調整統一ヲ図ルコト
四
科学技術ニ関スル民間試験研究機関ノ助成及指導ニ関スルコト
五
工業標準化及工業品ノ規格統一ニ関スルコト
六
内外ノ科学技術及之ニ関スル資源ノ調査ニ関スルコト
前項ノ事務ヲ行フニ付必要アルトキハ技術院ハ関係各庁ニ対シ資料ノ提出又ハ説明ヲ求ムルコトヲ得
第三条
技術院ニ左ノ職員ヲ置ク
総裁 親任
次長 一人 勅任
秘書官 専任一人 奏任
参技官 専任五十人 奏任内六人ヲ勅任ト為スコトヲ得
理事官 専任一人 奏任
参技官補 専任六十六人 判任
属 専任六人 判任
第四条
前条ノ職員ノ外内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ参技官ヲ命ズルコトヲ得
第五条
技術院ニ総裁官房及四部ヲ置ク
部長ハ勅任参技官ヲ以テ之ニ充ツ
総裁官房及各部ノ事務ノ分掌ハ内閣総理大臣之ヲ定ム
第六条
技術院ニ参与ヲ置キ院務ニ参与セシム
参与ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第七条
総裁ハ院務ヲ統理シ所部ノ職員ヲ指揮監督シ判任官ノ進退ヲ専行ス
第八条
次長ハ総裁ヲ佐ケ院務ヲ掌理ス
第九条
秘書官ハ総裁ノ命ヲ承ケ機密ニ関スル事務ヲ掌ル
第十条
参技官ハ上官ノ命ヲ承ケ科学技術ノ刷新向上ニ関スルコトヲ掌ル
第十一条
理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌ル
第十二条
参技官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ科学技術ノ刷新向上ニ関スルコトニ従事ス
第十三条
属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十七年一月三十一日迄ハ第三条ノ規定ニ拘ラズ参技官ハ専任三十人(内四人ヲ勅任ト為スコトヲ得)、参技官補ハ専任三十人ヲ以テ定員トス
本文
詳細・沿革