朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ情報局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第八百四十六號
情報局官制
第一條 情報局ハ內閣總理大臣ノ管理ニ屬シ左ノ事項ニ關スル事務ヲ掌ル
一 國策遂行ノ基礎タル事項ニ關スル情報蒐集、報道及啓發宣傳
二 新聞紙其ノ他ノ出版物ニ關スル國家總動員法第二十條ニ規定スル處分
三 電話ニ依ル放送事項ニ關スル指導取締
四 映畫、蓄音機レコード、演劇及演藝ノ國策遂行ノ基礎タル事項ニ關スル啓發宣傳上必要ナル指導取締
前項ノ事務ヲ行フニ付必要アルトキハ情報局ハ關係各廳ニ對シ情報蒐集、報道及啓發宣傳ニ關シ共助ヲ求ムルコトヲ得
第二條 情報局ニ左ノ職員ヲ置ク
總裁 親任
次長 一人 勅任
祕書官 專任一人 奏任
情報官 專任五十一人 奏任內五人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬 專任八十九人 判任
技手 專任一人 判任
第三條 前條ノ職員ノ外內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ情報官ヲ命ズルコトヲ得
第四條 情報局ニ總裁官房及五部ヲ置ク
部長ハ勅任情報官ヲ以テ之ニ充ツ
總裁官房及各部ノ事務ノ分掌ハ內閣總理大臣之ヲ定ム
第五條 情報局ニ參與十五人以內ヲ置キ局務ニ參與セシム
參與ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
參與ハ勅任官ノ待遇トス但シ本官ヲ有スル者ニ付テハ本官ノ受クル待遇トス
參與ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第六條 總裁ハ局務ヲ統理シ所部ノ職員ヲ指揮監督シ判任官ノ進退ヲ專行ス
第七條 次長ハ總裁ヲ佐ケ局務ヲ掌理ス
第八條 祕書官ハ總裁ノ命ヲ承ケ機密ニ關スル事務ヲ掌ル
第九條 情報官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十一條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
內閣情報部官制ハ之ヲ廢止ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ情報局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第八百四十六号
情報局官制
第一条 情報局ハ内閣総理大臣ノ管理ニ属シ左ノ事項ニ関スル事務ヲ掌ル
一 国策遂行ノ基礎タル事項ニ関スル情報蒐集、報道及啓発宣伝
二 新聞紙其ノ他ノ出版物ニ関スル国家総動員法第二十条ニ規定スル処分
三 電話ニ依ル放送事項ニ関スル指導取締
四 映画、蓄音機レコード、演劇及演芸ノ国策遂行ノ基礎タル事項ニ関スル啓発宣伝上必要ナル指導取締
前項ノ事務ヲ行フニ付必要アルトキハ情報局ハ関係各庁ニ対シ情報蒐集、報道及啓発宣伝ニ関シ共助ヲ求ムルコトヲ得
第二条 情報局ニ左ノ職員ヲ置ク
総裁 親任
次長 一人 勅任
秘書官 専任一人 奏任
情報官 専任五十一人 奏任内五人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属 専任八十九人 判任
技手 専任一人 判任
第三条 前条ノ職員ノ外内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ情報官ヲ命ズルコトヲ得
第四条 情報局ニ総裁官房及五部ヲ置ク
部長ハ勅任情報官ヲ以テ之ニ充ツ
総裁官房及各部ノ事務ノ分掌ハ内閣総理大臣之ヲ定ム
第五条 情報局ニ参与十五人以内ヲ置キ局務ニ参与セシム
参与ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
参与ハ勅任官ノ待遇トス但シ本官ヲ有スル者ニ付テハ本官ノ受クル待遇トス
参与ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第六条 総裁ハ局務ヲ統理シ所部ノ職員ヲ指揮監督シ判任官ノ進退ヲ専行ス
第七条 次長ハ総裁ヲ佐ケ局務ヲ掌理ス
第八条 秘書官ハ総裁ノ命ヲ承ケ機密ニ関スル事務ヲ掌ル
第九条 情報官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十一条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
内閣情報部官制ハ之ヲ廃止ス