朕法制局官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第百十八號
法制局官制
第一條 法制局ハ內閣ニ隸シ左ノ事務ヲ掌ル
一 內閣總理大臣ノ命ニ依リ法律命令案ヲ起草シ理由ヲ具ヘテ上申スルコト
二 法律命令ノ制定、廢止、改正ニ付意見アルトキハ案ヲ具ヘテ內閣ニ上申スルコト
三 各省大臣ヨリ閣議ニ提出スル所ノ法律命令案ヲ審査シ意見ヲ具ヘ又ハ修正ヲ加ヘテ內閣ニ上申スルコト
四 前諸項ニ揭クルモノヽ外內閣總理大臣ヨリ諮詢アルトキハ意見ヲ具ヘテ上申スルコト
第二條 法制局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 一人 勅任
參事官 專任六人 奏任
書記官 二人 奏任 參事官ヲシテ之ヲ兼ネシム
屬 十一人 判任
第三條 長官ハ局中一切ノ事務ヲ管理シ所部ノ官吏ヲ監督ス
第四條 奏任官ノ進退ハ長官之ヲ內閣總理大臣ニ具狀シ判任官以下ハ之ヲ專行ス
第五條 長官事故アルトキハ上席參事官其ノ職務ヲ代理ス
第六條 參事官ハ長官ノ命ヲ承ケ審議立案ヲ掌ル
第七條 書記官ハ長官ノ命ヲ承ケ局中ノ事務ヲ掌理ス
第八條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
第九條 本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
朕法制局官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第百十八号
法制局官制
第一条 法制局ハ内閣ニ隷シ左ノ事務ヲ掌ル
一 内閣総理大臣ノ命ニ依リ法律命令案ヲ起草シ理由ヲ具ヘテ上申スルコト
二 法律命令ノ制定、廃止、改正ニ付意見アルトキハ案ヲ具ヘテ内閣ニ上申スルコト
三 各省大臣ヨリ閣議ニ提出スル所ノ法律命令案ヲ審査シ意見ヲ具ヘ又ハ修正ヲ加ヘテ内閣ニ上申スルコト
四 前諸項ニ掲クルモノヽ外内閣総理大臣ヨリ諮詢アルトキハ意見ヲ具ヘテ上申スルコト
第二条 法制局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 一人 勅任
参事官 専任六人 奏任
書記官 二人 奏任 参事官ヲシテ之ヲ兼ネシム
属 十一人 判任
第三条 長官ハ局中一切ノ事務ヲ管理シ所部ノ官吏ヲ監督ス
第四条 奏任官ノ進退ハ長官之ヲ内閣総理大臣ニ具状シ判任官以下ハ之ヲ専行ス
第五条 長官事故アルトキハ上席参事官其ノ職務ヲ代理ス
第六条 参事官ハ長官ノ命ヲ承ケ審議立案ヲ掌ル
第七条 書記官ハ長官ノ命ヲ承ケ局中ノ事務ヲ掌理ス
第八条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
第九条 本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス