日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
法制局官制
法令番号: 勅令第百十八號
公布年月日: 明治26年10月31日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治31年10月22日 勅令第254号
改正:
明治35年3月28日 勅令第57号
改正:
明治36年3月14日 勅令第21号
改正:
明治36年12月5日 勅令第206号
改正:
明治43年3月28日 勅令第32号
改正:
大正2年6月13日 勅令第110号
改正:
大正7年5月29日 勅令第172号
改正:
大正10年4月14日 勅令第95号
改正:
大正13年12月20日 勅令第309号
改正:
昭和4年3月30日 勅令第21号
改正:
昭和7年7月4日 勅令第111号
改正:
昭和9年3月31日 勅令第49号
改正:
昭和12年5月31日 勅令第228号
改正:
昭和13年7月6日 勅令第480号
改正:
昭和14年4月28日 勅令第268号
改正:
昭和16年8月20日 勅令第821号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第734号
改正:
昭和20年11月24日 勅令第646号
改正:
昭和21年1月30日 勅令第45号
改正:
昭和21年4月1日 勅令第195号
廃止:
昭和22年5月3日 政令第2号
全改:
法制局官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕法制局官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第百十八號
法制局官制
第一條
法制局ハ內閣ニ隸シ左ノ事務ヲ掌ル
一
內閣總理大臣ノ命ニ依リ法律命令案ヲ起草シ理由ヲ具ヘテ上申スルコト
二
法律命令ノ制定、廢止、改正ニ付意見アルトキハ案ヲ具ヘテ內閣ニ上申スルコト
三
各省大臣ヨリ閣議ニ提出スル所ノ法律命令案ヲ審査シ意見ヲ具ヘ又ハ修正ヲ加ヘテ內閣ニ上申スルコト
四
前諸項ニ揭クルモノヽ外內閣總理大臣ヨリ諮詢アルトキハ意見ヲ具ヘテ上申スルコト
第二條
法制局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 一人 勅任
參事官 專任六人 奏任
書記官 二人 奏任 參事官ヲシテ之ヲ兼ネシム
屬 十一人 判任
第三條
長官ハ局中一切ノ事務ヲ管理シ所部ノ官吏ヲ監督ス
第四條
奏任官ノ進退ハ長官之ヲ內閣總理大臣ニ具狀シ判任官以下ハ之ヲ專行ス
第五條
長官事故アルトキハ上席參事官其ノ職務ヲ代理ス
第六條
參事官ハ長官ノ命ヲ承ケ審議立案ヲ掌ル
第七條
書記官ハ長官ノ命ヲ承ケ局中ノ事務ヲ掌理ス
第八條
屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
第九條
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
朕法制局官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第百十八号
法制局官制
第一条
法制局ハ内閣ニ隷シ左ノ事務ヲ掌ル
一
内閣総理大臣ノ命ニ依リ法律命令案ヲ起草シ理由ヲ具ヘテ上申スルコト
二
法律命令ノ制定、廃止、改正ニ付意見アルトキハ案ヲ具ヘテ内閣ニ上申スルコト
三
各省大臣ヨリ閣議ニ提出スル所ノ法律命令案ヲ審査シ意見ヲ具ヘ又ハ修正ヲ加ヘテ内閣ニ上申スルコト
四
前諸項ニ掲クルモノヽ外内閣総理大臣ヨリ諮詢アルトキハ意見ヲ具ヘテ上申スルコト
第二条
法制局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 一人 勅任
参事官 専任六人 奏任
書記官 二人 奏任 参事官ヲシテ之ヲ兼ネシム
属 十一人 判任
第三条
長官ハ局中一切ノ事務ヲ管理シ所部ノ官吏ヲ監督ス
第四条
奏任官ノ進退ハ長官之ヲ内閣総理大臣ニ具状シ判任官以下ハ之ヲ専行ス
第五条
長官事故アルトキハ上席参事官其ノ職務ヲ代理ス
第六条
参事官ハ長官ノ命ヲ承ケ審議立案ヲ掌ル
第七条
書記官ハ長官ノ命ヲ承ケ局中ノ事務ヲ掌理ス
第八条
属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
第九条
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革