(財務局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十六號
公布年月日: 昭和20年5月31日
法令の形式: 勅令
朕財務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月三十日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
大藏大臣 廣瀨豐作
勅令第三百二十六號
財務局官制中左ノ通改正ス
第三條中「局長 九人」ヲ「局長 八人」ニ「部長 專任四十七人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「部長 專任四十七人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ「技師 專任十一人」ヲ「技師 專任十二人」ニ改ム
別表新潟財務局ノ項ヲ削リ同表東京財務局ノ項中「群馬縣」ヲ「群馬縣 新潟縣 長野縣」ニ、同表大阪財務局ノ項中「滋賀縣」ヲ「滋賀縣 福井縣」ニ、同表名古屋財務局ノ項中「岐阜縣」ヲ「岐阜縣 富山縣 石川縣」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二十年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ財務局職員ノ職ニ在リテ新潟財務局ニ屬スル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ財務局部長ハ財務局部長ニ、財務局書記官ハ財務局書記官ニ、財務局事務官ハ財務局事務官ニ、財務局屬ハ財務局屬ニ、財務局監督官補ハ財務局監督官補ニ、財務局技手ハ財務局技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ財務局職員ニシテ休職中ノモノ(休職ノ際新潟財務局ニ屬シタル者ニ限ル)別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ休職ノ儘前項ノ例ニ依リ財務局職員ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前二項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
朕財務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月三十日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
大蔵大臣 広瀬豊作
勅令第三百二十六号
財務局官制中左ノ通改正ス
第三条中「局長 九人」ヲ「局長 八人」ニ「部長 専任四十七人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「部長 専任四十七人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ「技師 専任十一人」ヲ「技師 専任十二人」ニ改ム
別表新潟財務局ノ項ヲ削リ同表東京財務局ノ項中「群馬県」ヲ「群馬県 新潟県 長野県」ニ、同表大阪財務局ノ項中「滋賀県」ヲ「滋賀県 福井県」ニ、同表名古屋財務局ノ項中「岐阜県」ヲ「岐阜県 富山県 石川県」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二十年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ財務局職員ノ職ニ在リテ新潟財務局ニ属スル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ財務局部長ハ財務局部長ニ、財務局書記官ハ財務局書記官ニ、財務局事務官ハ財務局事務官ニ、財務局属ハ財務局属ニ、財務局監督官補ハ財務局監督官補ニ、財務局技手ハ財務局技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ財務局職員ニシテ休職中ノモノ(休職ノ際新潟財務局ニ属シタル者ニ限ル)別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ休職ノ儘前項ノ例ニ依リ財務局職員ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前二項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ