(財政局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十一號
公布年月日: 昭和20年5月19日
法令の形式: 勅令
朕財務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十八日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
大藏大臣 廣瀨豐作
勅令第三百十一號
財務局官制中左ノ通改正ス
第一條 財務局ハ大藏大臣ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一 內國稅事務ノ監督ニ關スル事務
二 戰時喪失無記名國債證券臨時措置法ノ施行ニ關スル事務其ノ他國債ニ關スル事務
三 預金部資金ノ運用及經理ニ關スル事務
四 日本證券取引所、取引員及有價證券引受會社ノ監督ニ關スル事務
五 國有財產ニ關スル總轄事務、雜種財產ノ管理處分ニ關スル事務及國有財產ノ整理ニ關スル事務
六 納稅施設法、臨時資金調整法、企業整備資金措置法、會社經理統制令、外國爲替管理法及戰時特殊損害保險法ノ施行ニ關スル事務
七 金融機關ノ監督ニ關スル事務
第一條ノ二 財務局ニ左ノ六部ヲ置ク
總務部
直稅部
間稅部
理財部
經理部
鑑定部
各部ノ事務ノ分掌ハ大藏大臣之ヲ定ム
第三條 財務局ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
局長 九人 勅任
部長 專任四十七人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
書記官 專任一人 奏任
事務官 專任八十六人 奏任
監督官 專任二人 奏任
技師 專任十一人 奏任
屬 專任九百一人 判任
監督官補 專任七人 判任
技手 專任七十六人 判任
第七條ノ二 部長ハ局長ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌ル
第八條ノ二 監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ金融機關等ノ檢査監督ヲ掌ル
第十條ノ二 監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ金融機關等ノ檢査監督ニ從事ス
第十二條 大藏大臣ハ必要ト認ムル地ニ財務局ノ支局又ハ出張所ヲ設クルコトヲ得
支局長ハ書記官又ハ事務官ヲ以テ、出張所長ハ出張所所在地ノ稅務署長ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕財務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十八日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
大蔵大臣 広瀬豊作
勅令第三百十一号
財務局官制中左ノ通改正ス
第一条 財務局ハ大蔵大臣ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一 内国税事務ノ監督ニ関スル事務
二 戦時喪失無記名国債証券臨時措置法ノ施行ニ関スル事務其ノ他国債ニ関スル事務
三 預金部資金ノ運用及経理ニ関スル事務
四 日本証券取引所、取引員及有価証券引受会社ノ監督ニ関スル事務
五 国有財産ニ関スル総轄事務、雑種財産ノ管理処分ニ関スル事務及国有財産ノ整理ニ関スル事務
六 納税施設法、臨時資金調整法、企業整備資金措置法、会社経理統制令、外国為替管理法及戦時特殊損害保険法ノ施行ニ関スル事務
七 金融機関ノ監督ニ関スル事務
第一条ノ二 財務局ニ左ノ六部ヲ置ク
総務部
直税部
間税部
理財部
経理部
鑑定部
各部ノ事務ノ分掌ハ大蔵大臣之ヲ定ム
第三条 財務局ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
局長 九人 勅任
部長 専任四十七人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
書記官 専任一人 奏任
事務官 専任八十六人 奏任
監督官 専任二人 奏任
技師 専任十一人 奏任
属 専任九百一人 判任
監督官補 専任七人 判任
技手 専任七十六人 判任
第七条ノ二 部長ハ局長ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌ル
第八条ノ二 監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ金融機関等ノ検査監督ヲ掌ル
第十条ノ二 監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ金融機関等ノ検査監督ニ従事ス
第十二条 大蔵大臣ハ必要ト認ムル地ニ財務局ノ支局又ハ出張所ヲ設クルコトヲ得
支局長ハ書記官又ハ事務官ヲ以テ、出張所長ハ出張所所在地ノ税務署長ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス