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(財務局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十九號
公布年月日: 昭和17年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
財務局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕財務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第三百五十九號
財務局官制中左ノ通改正ス
第三條中「事務官 專任二十五人」ヲ「事務官 專任三十五人」ニ、「屬 專任九百四十九人」ヲ「屬 專任九百五人」ニ、「技手 專任九十二人」ヲ「技手 專任九十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕財務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第三百五十九号
財務局官制中左ノ通改正ス
第三条中「事務官 専任二十五人」ヲ「事務官 専任三十五人」ニ、「属 専任九百四十九人」ヲ「属 専任九百五人」ニ、「技手 専任九十二人」ヲ「技手 専任九十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革