戦時特殊損害保険法施行令
法令番号: 勅令第二百八十三號
公布年月日: 昭和19年4月19日
法令の形式: 勅令
朕戰時特殊損害保險法施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月十八日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第二百八十三號
戰時特殊損害保險法施行令
第一條 戰時特殊損害保險法第十九條ノ規定ニ依リ金融統制團體令ニ依ル損害保險統制會ヲ定ム
第二條 戰時損害保險調査委員ハ大藏大臣、財務局長又ハ樺太廳長官ノ指揮監督ヲ承ケ戰時特殊損害保險法第十一條第一項ノ規定ニ依リ政府ノ爲ス損害ノ原因又ハ額若ハ其ノ査定基準ノ認定ニ關シ必要ナル損害ノ調査ニ從事ス
戰時損害保險調査委員ハ大藏大臣ノ命ヲ承ケタルトキ又ハ戰時損害保險審査會ノ委囑アリタルトキハ前項ニ定ムルモノノ外戰時特殊損害保險法ニ依ル戰爭保險若ハ地震保險又ハ同法第五條ノ損害保險ニ關シ必要ナル調査ニ從事ス
第三條 戰時損害保險調査委員ノ定員ハ大藏大臣之ヲ定ム
特別ノ事項ヲ調査スル爲必要アルトキハ前項ノ定員ノ外臨時ニ戰時損害保險調査委員ヲ置クコトヲ得
第四條 戰時損害保險調査委員ハ關係各廳官吏及學識經驗アル者ノ中ヨリ大藏大臣之ヲ命ズ
學識經驗アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル戰時損害保險調査委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
前條第二項ノ規定ニ依ル戰時損害保險調査委員ハ前項ノ規定ニ拘ラズ當該特別ノ事項ニ關スル調査終了シタルトキハ退任ス
第五條 前三條ニ規定スルモノノ外戰時損害保險調査委員ニ關シ必要ナル事項ハ大藏大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ戰時特殊損害保險法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
財務局官制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一號ヲ加フ
五 戰時特殊損害保險法ノ施行ニ關スル事務
朕戦時特殊損害保険法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月十八日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第二百八十三号
戦時特殊損害保険法施行令
第一条 戦時特殊損害保険法第十九条ノ規定ニ依リ金融統制団体令ニ依ル損害保険統制会ヲ定ム
第二条 戦時損害保険調査委員ハ大蔵大臣、財務局長又ハ樺太庁長官ノ指揮監督ヲ承ケ戦時特殊損害保険法第十一条第一項ノ規定ニ依リ政府ノ為ス損害ノ原因又ハ額若ハ其ノ査定基準ノ認定ニ関シ必要ナル損害ノ調査ニ従事ス
戦時損害保険調査委員ハ大蔵大臣ノ命ヲ承ケタルトキ又ハ戦時損害保険審査会ノ委嘱アリタルトキハ前項ニ定ムルモノノ外戦時特殊損害保険法ニ依ル戦争保険若ハ地震保険又ハ同法第五条ノ損害保険ニ関シ必要ナル調査ニ従事ス
第三条 戦時損害保険調査委員ノ定員ハ大蔵大臣之ヲ定ム
特別ノ事項ヲ調査スル為必要アルトキハ前項ノ定員ノ外臨時ニ戦時損害保険調査委員ヲ置クコトヲ得
第四条 戦時損害保険調査委員ハ関係各庁官吏及学識経験アル者ノ中ヨリ大蔵大臣之ヲ命ズ
学識経験アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル戦時損害保険調査委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
前条第二項ノ規定ニ依ル戦時損害保険調査委員ハ前項ノ規定ニ拘ラズ当該特別ノ事項ニ関スル調査終了シタルトキハ退任ス
第五条 前三条ニ規定スルモノノ外戦時損害保険調査委員ニ関シ必要ナル事項ハ大蔵大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ戦時特殊損害保険法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
財務局官制中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一号ヲ加フ
五 戦時特殊損害保険法ノ施行ニ関スル事務