(財務局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十七號
公布年月日: 昭和20年5月5日
法令の形式: 勅令
朕財務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月四日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
大藏大臣 廣瀨豐作
勅令第二百五十七號
財務局官制中左ノ通改正ス
別表中松山財務局ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕財務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月四日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
大蔵大臣 広瀬豊作
勅令第二百五十七号
財務局官制中左ノ通改正ス
別表中松山財務局ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス