朕南洋廳郵便局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
勅令第百十二號
南洋廳郵便局官制
第一條 南洋廳郵便局ハ南洋廳長官ノ管理ニ屬シ郵便、郵便爲替、郵便貯金、電信及電話ニ關スル業務ヲ掌ル
南洋廳長官ノ指定シタル郵便局ハ前項ノ業務ノ外南洋廳及其ノ所屬官署ノ取扱フ歲入金、歲出金及歲入歲出外現金ノ出納ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 郵便局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長
通信技師 專任一人 奏任
通信書記 專任四十三人 判任
通信技手 專任十三人 判任
通信書記補 專任八人 判任
第三條 局長ハ南洋廳事務官又ハ通信書記ヲ以テ之ニ充ツ南洋廳長官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第四條 通信技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條 通信書記及通信書記補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第六條 通信技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第七條 郵便局ノ名稱、位置及事務取扱ノ範圍ハ南洋廳長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋庁郵便局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
勅令第百十二号
南洋庁郵便局官制
第一条 南洋庁郵便局ハ南洋庁長官ノ管理ニ属シ郵便、郵便為替、郵便貯金、電信及電話ニ関スル業務ヲ掌ル
南洋庁長官ノ指定シタル郵便局ハ前項ノ業務ノ外南洋庁及其ノ所属官署ノ取扱フ歳入金、歳出金及歳入歳出外現金ノ出納ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 郵便局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長
通信技師 専任一人 奏任
通信書記 専任四十三人 判任
通信技手 専任十三人 判任
通信書記補 専任八人 判任
第三条 局長ハ南洋庁事務官又ハ通信書記ヲ以テ之ニ充ツ南洋庁長官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第四条 通信技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条 通信書記及通信書記補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第六条 通信技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第七条 郵便局ノ名称、位置及事務取扱ノ範囲ハ南洋庁長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス