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本データベースについて
南洋庁郵便局官制
法令番号: 勅令第百十二號
公布年月日: 大正11年3月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正12年4月2日 勅令第144号
改正:
大正13年12月25日 勅令第455号
改正:
昭和6年6月30日 勅令第164号
改正:
昭和9年4月28日 勅令第109号
改正:
昭和10年4月24日 勅令第93号
改正:
昭和11年7月22日 勅令第206号
改正:
昭和12年6月26日 勅令第288号
改正:
昭和13年8月3日 勅令第550号
改正:
昭和15年1月8日 勅令第8号
改正:
昭和15年11月30日 勅令第821号
改正:
昭和16年5月14日 勅令第580号
改正:
昭和16年12月27日 勅令第1219号
改正:
昭和18年3月29日 勅令第228号
改正:
昭和18年8月7日 勅令第659号
改正:
昭和19年4月28日 勅令第310号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕南洋廳郵便局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
勅令第百十二號
南洋廳郵便局官制
第一條
南洋廳郵便局ハ南洋廳長官ノ管理ニ屬シ郵便、郵便爲替、郵便貯金、電信及電話ニ關スル業務ヲ掌ル
南洋廳長官ノ指定シタル郵便局ハ前項ノ業務ノ外南洋廳及其ノ所屬官署ノ取扱フ歲入金、歲出金及歲入歲出外現金ノ出納ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條
郵便局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長
通信技師 專任一人 奏任
通信書記 專任四十三人 判任
通信技手 專任十三人 判任
通信書記補 專任八人 判任
第三條
局長ハ南洋廳事務官又ハ通信書記ヲ以テ之ニ充ツ南洋廳長官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第四條
通信技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條
通信書記及通信書記補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第六條
通信技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第七條
郵便局ノ名稱、位置及事務取扱ノ範圍ハ南洋廳長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋庁郵便局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
勅令第百十二号
南洋庁郵便局官制
第一条
南洋庁郵便局ハ南洋庁長官ノ管理ニ属シ郵便、郵便為替、郵便貯金、電信及電話ニ関スル業務ヲ掌ル
南洋庁長官ノ指定シタル郵便局ハ前項ノ業務ノ外南洋庁及其ノ所属官署ノ取扱フ歳入金、歳出金及歳入歳出外現金ノ出納ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条
郵便局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長
通信技師 専任一人 奏任
通信書記 専任四十三人 判任
通信技手 専任十三人 判任
通信書記補 専任八人 判任
第三条
局長ハ南洋庁事務官又ハ通信書記ヲ以テ之ニ充ツ南洋庁長官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第四条
通信技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条
通信書記及通信書記補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第六条
通信技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第七条
郵便局ノ名称、位置及事務取扱ノ範囲ハ南洋庁長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革