(南洋庁郵便局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千二百十九號
公布年月日: 昭和16年12月27日
法令の形式: 勅令
朕南洋廳郵便局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二十六日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第千二百十九號
南洋廳郵便局官制中左ノ通改正ス
第二條中
通信書記 專任六十七人
通信書記補 專任五十七人
通信技手 專任十七人
通信書記 專任七十五人
通信書記補 專任七十人
通信技手 專任二十六人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十六年十二月三十一日迄ハ第二條ノ改正規定ニ拘ラズ通信書記ハ專任七十四人ヲ以テ定員トス
朕南洋庁郵便局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二十六日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第千二百十九号
南洋庁郵便局官制中左ノ通改正ス
第二条中
通信書記 専任六十七人
通信書記補 専任五十七人
通信技手 専任十七人
通信書記 専任七十五人
通信書記補 専任七十人
通信技手 専任二十六人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十六年十二月三十一日迄ハ第二条ノ改正規定ニ拘ラズ通信書記ハ専任七十四人ヲ以テ定員トス