日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(南洋庁郵便局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十八號
公布年月日: 昭和12年6月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
南洋庁郵便局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕南洋廳郵便局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月二十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第二百八十八號
南洋廳郵便局官制中左ノ通改正ス
第二條中
「
通信書記
通信書記補
專任六十五人
」
ヲ
「
通信書記
通信書記補
專任七十人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋庁郵便局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月二十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第二百八十八号
南洋庁郵便局官制中左ノ通改正ス
第二条中
「
通信書記
通信書記補
専任六十五人
」
ヲ
「
通信書記
通信書記補
専任七十人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革