(南洋庁郵便局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十八號
公布年月日: 昭和12年6月26日
法令の形式: 勅令
朕南洋廳郵便局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月二十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第二百八十八號
南洋廳郵便局官制中左ノ通改正ス
第二條中
通信書記
通信書記補
專任六十五人
通信書記
通信書記補
專任七十人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋庁郵便局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月二十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第二百八十八号
南洋庁郵便局官制中左ノ通改正ス
第二条中
通信書記
通信書記補
専任六十五人
通信書記
通信書記補
専任七十人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス