(南洋庁郵便局官制第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十四號
公布年月日: 大正12年4月2日
法令の形式: 勅令
朕南洋廳郵便局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月三十一日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第百四十四號
南洋廳郵便局官制中左ノ通改正ス
第二條中「四十三人」ヲ「四十六人」ニ、「十三人」ヲ「十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋庁郵便局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月三十一日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第百四十四号
南洋庁郵便局官制中左ノ通改正ス
第二条中「四十三人」ヲ「四十六人」ニ、「十三人」ヲ「十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス