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(南洋庁郵便局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百八十號
公布年月日: 昭和16年5月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
南洋庁郵便局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕南洋廳郵便局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第五百八十號
南洋廳郵便局官制中左ノ通改正ス
第二條中「通信書記補 專任五十四人」ヲ「通信書記補 專任五十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋庁郵便局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第五百八十号
南洋庁郵便局官制中左ノ通改正ス
第二条中「通信書記補 専任五十四人」ヲ「通信書記補 専任五十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革