(南洋庁郵便局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十五號
公布年月日: 大正13年12月25日
法令の形式: 勅令
朕南洋廳郵便局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十五日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百五十五號
南洋廳郵便局官制中左ノ通改正ス
第二條中「通信書記 專任四十六人」ヲ
通信書記
通信書記補
專任四十四人
ニ、「通信技手 專任十四人」ヲ「通信技手 專任十人」ニ改メ「通信書記補 專任八人 判任」ヲ削ル
第八條 南洋廳長官ハ必要ニ應シ通信技師、通信書記、通信技手又ハ通信書記補ヲシテ通信ニ關スル南洋廳ノ事務ニ從事セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋庁郵便局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十五日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百五十五号
南洋庁郵便局官制中左ノ通改正ス
第二条中「通信書記 専任四十六人」ヲ
通信書記
通信書記補
専任四十四人
ニ、「通信技手 専任十四人」ヲ「通信技手 専任十人」ニ改メ「通信書記補 専任八人 判任」ヲ削ル
第八条 南洋庁長官ハ必要ニ応シ通信技師、通信書記、通信技手又ハ通信書記補ヲシテ通信ニ関スル南洋庁ノ事務ニ従事セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス