(南洋庁郵便局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十八號
公布年月日: 昭和18年3月29日
法令の形式: 勅令
朕南洋廳郵便局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十七日
內閣總理大臣 東條英機
大東亞大臣 靑木一男
勅令第二百二十八號
南洋廳郵便局官制中左ノ通改正ス
第二條中「通信書記 專任七十五人」ヲ「通信書記 專任七十三人」ニ、「通信技手 專任二十六人」ヲ「通信技手 專任三十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋庁郵便局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十七日
内閣総理大臣 東条英機
大東亜大臣 青木一男
勅令第二百二十八号
南洋庁郵便局官制中左ノ通改正ス
第二条中「通信書記 専任七十五人」ヲ「通信書記 専任七十三人」ニ、「通信技手 専任二十六人」ヲ「通信技手 専任三十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス