(南洋庁郵便局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百五十號
公布年月日: 昭和13年8月3日
法令の形式: 勅令
朕南洋廳郵便局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 宇垣一成
勅令第五百五十號
南洋廳郵便局官制中左ノ通改正ス
第二條中「局長」ノ次ニ「通信事務官 專任一人 奏任」ヲ加ヘ
通信書記
通信書記補
專任七十人
通信書記
通信書記補
專任九十人
ニ、「通信技手 專任十一人」ヲ「通信技手 專任十五人」ニ改ム
第三條中「南洋廳事務官」ヲ「通信事務官」ニ改ム
第三條ノ二 通信事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第八條中「南洋廳長官ハ必要ニ廳シ」ノ下ニ「通信事務官、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十三年九月三十日迄ハ第二條ノ改正規定ニ拘ラズ通信書記及通信書記補ハ專任八十九人、通信技手ハ專任十四人ヲ以テ定員トス
朕南洋庁郵便局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 宇垣一成
勅令第五百五十号
南洋庁郵便局官制中左ノ通改正ス
第二条中「局長」ノ次ニ「通信事務官 専任一人 奏任」ヲ加ヘ
通信書記
通信書記補
専任七十人
通信書記
通信書記補
専任九十人
ニ、「通信技手 専任十一人」ヲ「通信技手 専任十五人」ニ改ム
第三条中「南洋庁事務官」ヲ「通信事務官」ニ改ム
第三条ノ二 通信事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第八条中「南洋庁長官ハ必要ニ庁シ」ノ下ニ「通信事務官、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十三年九月三十日迄ハ第二条ノ改正規定ニ拘ラズ通信書記及通信書記補ハ専任八十九人、通信技手ハ専任十四人ヲ以テ定員トス