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(南洋庁郵便局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八號
公布年月日: 昭和15年1月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
南洋庁郵便局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕南洋廳郵便局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年一月六日
內閣總理大臣 阿部信行
拓務大臣 金光庸夫
勅令第八號
南洋廳郵便局官制中左ノ通改正ス
第二條中
「
通信書記
通信書記補
專任九十人 判任
」
ヲ
「
通信書記 專任六十二人 判任
通信書記補 專任四十八人 判任
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋庁郵便局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年一月六日
内閣総理大臣 阿部信行
拓務大臣 金光庸夫
勅令第八号
南洋庁郵便局官制中左ノ通改正ス
第二条中
「
通信書記
通信書記補
専任九十人 判任
」
ヲ
「
通信書記 専任六十二人 判任
通信書記補 専任四十八人 判任
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革