(南洋庁郵便局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十號
公布年月日: 昭和19年4月28日
法令の形式: 勅令
朕南洋廳郵便局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月二十七日
內閣總理大臣 東條英機
大東亞大臣 靑木一男
勅令第三百十號
南洋廳郵便局官制中左ノ通改正ス
第一條第一項但書ヲ削ル
第二條中「通信技師 專任二人 奏任」及「通信技手 專任四十二人 判任」ヲ削リ
通信書記 專任八十一人
通信書記補 專任七十四人
通信書記 專任三十一人
通信書記補 專任三十一人
ニ改ム
第四條ヲ削リ第三條ノ二ヲ第四條トス
第六條ヲ削リ第七條ヲ第六條トス
第八條中「通信技師、通信書記、通信技手」ヲ「通信書記」ニ改メ同條ヲ第七條トス
附 則
本令ハ昭和十九年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
高等官官等俸給令第十四條中「南洋廳通信技師」ヲ削ル
朕南洋庁郵便局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月二十七日
内閣総理大臣 東条英機
大東亜大臣 青木一男
勅令第三百十号
南洋庁郵便局官制中左ノ通改正ス
第一条第一項但書ヲ削ル
第二条中「通信技師 専任二人 奏任」及「通信技手 専任四十二人 判任」ヲ削リ
通信書記 専任八十一人
通信書記補 専任七十四人
通信書記 専任三十一人
通信書記補 専任三十一人
ニ改ム
第四条ヲ削リ第三条ノ二ヲ第四条トス
第六条ヲ削リ第七条ヲ第六条トス
第八条中「通信技師、通信書記、通信技手」ヲ「通信書記」ニ改メ同条ヲ第七条トス
附 則
本令ハ昭和十九年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
高等官官等俸給令第十四条中「南洋庁通信技師」ヲ削ル