(南洋庁郵便局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百二十一號
公布年月日: 昭和15年11月30日
法令の形式: 勅令
朕南洋廳郵便局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月二十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第八百二十一號
南洋廳郵便局官制中左ノ通改正ス
第二條中「通信事務官 專任一人」ヲ「通信事務官 專任二人」ニ、「通信技師 專任一人」ヲ「通信技師 專任二人」ニ、「通信書記 專任六十二人」ヲ「通信書記 專任六十七人」ニ、「通信書記補 專任四十八人」ヲ「通信書記補 專任五十四人」ニ、「通信技手 專任十五人」ヲ「通信技手 專任十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋庁郵便局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月二十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第八百二十一号
南洋庁郵便局官制中左ノ通改正ス
第二条中「通信事務官 専任一人」ヲ「通信事務官 専任二人」ニ、「通信技師 専任一人」ヲ「通信技師 専任二人」ニ、「通信書記 専任六十二人」ヲ「通信書記 専任六十七人」ニ、「通信書記補 専任四十八人」ヲ「通信書記補 専任五十四人」ニ、「通信技手 専任十五人」ヲ「通信技手 専任十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス