(南洋庁郵便局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十四號
公布年月日: 昭和6年6月30日
法令の形式: 勅令
朕南洋廳郵便局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年六月二十九日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
拓務大臣 原脩次郞
勅令第百六十四號
南洋廳郵便局官制中左ノ通改正ス
第一條第一項ヲ左ノ如ク改ム
南洋廳郵便局ハ南洋廳長官ノ管理ニ屬シ郵便、郵便爲替及郵便貯金ノ業務ヲ掌ル但シ電信及電話ニ關スル業務ヲ兼掌スルコトヲ得
第二條中「通信技手 專任十人 判任」ノ次ニ「特定郵便局長 判任」ヲ加フ
第三條ニ左ノ一項ヲ加フ
南洋廳長官ノ特ニ指定シタル郵便局ノ局長ハ特定郵便局長ヲ以テ之ニ充ツ南洋廳長官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋庁郵便局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年六月二十九日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
拓務大臣 原脩次郎
勅令第百六十四号
南洋庁郵便局官制中左ノ通改正ス
第一条第一項ヲ左ノ如ク改ム
南洋庁郵便局ハ南洋庁長官ノ管理ニ属シ郵便、郵便為替及郵便貯金ノ業務ヲ掌ル但シ電信及電話ニ関スル業務ヲ兼掌スルコトヲ得
第二条中「通信技手 専任十人 判任」ノ次ニ「特定郵便局長 判任」ヲ加フ
第三条ニ左ノ一項ヲ加フ
南洋庁長官ノ特ニ指定シタル郵便局ノ局長ハ特定郵便局長ヲ以テ之ニ充ツ南洋庁長官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス