(南洋庁郵便局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六號
公布年月日: 昭和11年7月22日
法令の形式: 勅令
朕南洋廳郵便局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二十一日
內閣總理大臣 廣田弘毅
拓務大臣 永田秀次郞
勅令第二百六號
南洋廳郵便局官制中左ノ通改正ス
第二條中
通信書記
通信書記補
專任五十三人
通信書記
通信書記補
專任六十五人
ニ、「通信技手 專任十人」ヲ「通信技手 專任十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和十一年八月三十一日迄ハ第二條ノ改正規定ニ拘ラズ通信書記及通信書記補ハ專任五十八人ヲ以テ定員トス
朕南洋庁郵便局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二十一日
内閣総理大臣 広田弘毅
拓務大臣 永田秀次郎
勅令第二百六号
南洋庁郵便局官制中左ノ通改正ス
第二条中
通信書記
通信書記補
専任五十三人
通信書記
通信書記補
専任六十五人
ニ、「通信技手 専任十人」ヲ「通信技手 専任十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和十一年八月三十一日迄ハ第二条ノ改正規定ニ拘ラズ通信書記及通信書記補ハ専任五十八人ヲ以テ定員トス