(南洋庁郵便局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百五十九號
公布年月日: 昭和18年8月7日
法令の形式: 勅令
朕南洋廳郵便局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年八月六日
內閣總理大臣 東條英機
大東亞大臣 靑木一男
勅令第六百五十九號
南洋廳郵便局官制中左ノ通改正ス
第二條中
通信書記 專任七十三人
通信書記補 專任七十人
通信技手 專任三十一人
通信書記 專任八十一人
通信書記補 專任七十四人
通信技手 專任四十二人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋庁郵便局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年八月六日
内閣総理大臣 東条英機
大東亜大臣 青木一男
勅令第六百五十九号
南洋庁郵便局官制中左ノ通改正ス
第二条中
通信書記 専任七十三人
通信書記補 専任七十人
通信技手 専任三十一人
通信書記 専任八十一人
通信書記補 専任七十四人
通信技手 専任四十二人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス