(南洋庁郵便局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九號
公布年月日: 昭和9年4月28日
法令の形式: 勅令
朕南洋廳郵便局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月二十六日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第百九號
南洋廳郵便局官制中左ノ通改正ス
第二條中
通信書記
通信書記補
專任四十四人
通信書記
通信書記補
專任四十七人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋庁郵便局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月二十六日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第百九号
南洋庁郵便局官制中左ノ通改正ス
第二条中
通信書記
通信書記補
専任四十四人
通信書記
通信書記補
専任四十七人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス