日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(政府ヨリ売払フ代金ノ延納ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百七十四號
公布年月日: 大正10年8月8日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正11年3月31日 勅令第132号
改正:
昭和9年12月26日 勅令第395号
改正:
昭和12年12月1日 勅令第685号
廃止:
昭和24年6月1日 法律第176号
廃止:
(製鉄所製品売払代金延納ニ関スル件)
廃止:
(輸出製造煙草買受代金延納ニ関スル件)
廃止:
(砲兵工廠製品代金延納ニ関スル件)
廃止:
(朝鮮総督府営林廠森林産物及製品売払代金延納ニ関スル件)
廃止:
(北海道国有林野及未開地並ニ其産物売払代金延納ノ件)
廃止:
(国有林野産物及製品売払代金延納ノ件)
廃止:
(樟脳樟脳油ノ売渡代金延納ニ関スル件)
廃止:
(樺太庁ニ於ケル生産物売払代金延納ノ件)
廃止:
(朝鮮総督府及其ノ所属官署ニ於ケル度量衡器等ノ売払代金延納ニ関スル件)
廃止:
(台湾ニ於ケル国有林野産物及其ノ製品売払代金延納ニ関スル件)
廃止:
(帝国大学資金所属森林ノ産物及製品売払代金延納ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕政府ヨリ賣拂フ代金ノ延納ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年八月六日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
勅令第三百七十四號
政府ニ於テ物件ヲ賣拂フトキハ擔保トシテ國債ヲ提供セシメ代金ノ延納ヲ許スコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ擔保ノ必要ナシト認ムルトキハ特ニ擔保ノ提供ヲ免除スルコトヲ得
延納ヲ許スコトヲ得ル場合、延納期間及擔保ヲ免除スルコトヲ得ル場合ニ關シテハ所管大臣大藏大臣ト協議シテ之ヲ定ム但シ朝鮮ニ在リテハ朝鮮總督、臺灣ニ在リテハ臺灣總督、關東州ニ在リテハ關東長官、樺太ニ在リテハ樺太廳長官所管大臣ヲ經由シ大藏大臣ト協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正十年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
左ノ勅令ハ之ヲ廢止ス
明治三十五年勅令第二百十一號
明治四十年勅令第百六十五號
明治四十一年勅令第二百六十九號
明治四十二年勅令第二百五號
明治四十二年勅令第二百十八號
明治四十二年勅令第三百十八號
明治四十三年勅令第十一號
明治四十三年勅令第二百四號
明治四十四年勅令第二百二十一號
大正二年勅令第二百八十二號
大正五年勅令第百九十四號
本令施行前提供シタル國債以外ノ擔保ハ本令施行ノ日ヨリ五年ヲ限リ本令ノ規定ニ拘ラス仍其ノ效力ヲ有ス
朕政府ヨリ売払フ代金ノ延納ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年八月六日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
勅令第三百七十四号
政府ニ於テ物件ヲ売払フトキハ担保トシテ国債ヲ提供セシメ代金ノ延納ヲ許スコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ担保ノ必要ナシト認ムルトキハ特ニ担保ノ提供ヲ免除スルコトヲ得
延納ヲ許スコトヲ得ル場合、延納期間及担保ヲ免除スルコトヲ得ル場合ニ関シテハ所管大臣大蔵大臣ト協議シテ之ヲ定ム但シ朝鮮ニ在リテハ朝鮮総督、台湾ニ在リテハ台湾総督、関東州ニ在リテハ関東長官、樺太ニ在リテハ樺太庁長官所管大臣ヲ経由シ大蔵大臣ト協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正十年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
左ノ勅令ハ之ヲ廃止ス
明治三十五年勅令第二百十一号
明治四十年勅令第百六十五号
明治四十一年勅令第二百六十九号
明治四十二年勅令第二百五号
明治四十二年勅令第二百十八号
明治四十二年勅令第三百十八号
明治四十三年勅令第十一号
明治四十三年勅令第二百四号
明治四十四年勅令第二百二十一号
大正二年勅令第二百八十二号
大正五年勅令第百九十四号
本令施行前提供シタル国債以外ノ担保ハ本令施行ノ日ヨリ五年ヲ限リ本令ノ規定ニ拘ラス仍其ノ効力ヲ有ス
本文
詳細・沿革