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法令データベース
本データベースについて
(製鉄所製品売払代金延納ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百十一號
公布年月日: 明治35年9月12日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治36年11月24日 勅令第181号
改正:
大正10年4月19日 勅令第117号
廃止:
大正10年8月8日 勅令第374号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕製鐵所製品賣拂代金延納ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年九月十一日
農商務大臣 男爵 平田東助
勅令第二百十一號
製鐵所ノ製品ヲ賣拂フトキハ六箇月以內ヲ限リ代金延納ヲ許可スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ相當ノ擔保ヲ提供セシムヘシ
朕製鉄所製品売払代金延納ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年九月十一日
農商務大臣 男爵 平田東助
勅令第二百十一号
製鉄所ノ製品ヲ売払フトキハ六箇月以内ヲ限リ代金延納ヲ許可スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ相当ノ担保ヲ提供セシムヘシ
本文
詳細・沿革