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(政府ヨリ売払フ代金ノ延納ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十二號
公布年月日: 大正11年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(政府ヨリ売払フ代金ノ延納ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十年勅令第三百七十四號政府ヨリ賣拂フ代金ノ延納ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第百三十二號
大正十年勅令第三百七十四號中左ノ通改正ス
「樺太廳長官」ヲ「樺太廳長官、南洋群島ニ在リテハ南洋廳長官」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十年勅令第三百七十四号政府ヨリ売払フ代金ノ延納ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月三十日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第百三十二号
大正十年勅令第三百七十四号中左ノ通改正ス
「樺太庁長官」ヲ「樺太庁長官、南洋群島ニ在リテハ南洋庁長官」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革