(輸出製造煙草買受代金延納ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百六十五號
公布年月日: 明治40年4月30日
法令の形式: 勅令
朕輸出製造煙草買受代金延納ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
勅令第百六十五號
政府ニ於テ輸出ニ供スル製造煙草ヲ賣渡ストキハ大藏大臣ノ定ムル所ニ從ヒ擔保ヲ提供セシメ三月以內代金ノ延納ヲ許可スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕輸出製造煙草買受代金延納ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
勅令第百六十五号
政府ニ於テ輸出ニ供スル製造煙草ヲ売渡ストキハ大蔵大臣ノ定ムル所ニ従ヒ担保ヲ提供セシメ三月以内代金ノ延納ヲ許可スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス