(朝鮮総督府及其ノ所属官署ニ於ケル度量衡器等ノ売払代金延納ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百二十一號
公布年月日: 明治44年8月2日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府及其ノ所屬官署ニ於ケル度量衡器等ノ賣拂代金延納ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年八月一日
內閣總理大臣兼大藏大臣 公爵 桂太郞
勅令第二百二十一號
朝鮮總督府及其ノ所屬官署ニ於ケル度量衡器、朝鮮人用敎科書、民曆、鹽又ハ試驗ノ爲釀造スル酒類ノ賣拂代金ハ三月以內ノ延納ヲ許可スルコトヲ得
延納ヲ許可スル場合ニ於テハ朝鮮總督ノ定ムル所ニ依リ擔保トシテ有價證券ヲ提供セシムヘシ但シ賣拂代金百圓未滿ナルトキハ相當ノ保證ヲ立テシメ之ニ代フルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府及其ノ所属官署ニ於ケル度量衡器等ノ売払代金延納ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年八月一日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 公爵 桂太郎
勅令第二百二十一号
朝鮮総督府及其ノ所属官署ニ於ケル度量衡器、朝鮮人用教科書、民暦、塩又ハ試験ノ為醸造スル酒類ノ売払代金ハ三月以内ノ延納ヲ許可スルコトヲ得
延納ヲ許可スル場合ニ於テハ朝鮮総督ノ定ムル所ニ依リ担保トシテ有価証券ヲ提供セシムヘシ但シ売払代金百円未満ナルトキハ相当ノ保証ヲ立テシメ之ニ代フルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス