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本データベースについて
(国有林野産物及製品売払代金延納ノ件)
法令番号: 勅令第三百十八號
公布年月日: 明治42年11月13日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正10年5月3日 勅令第192号
廃止:
大正10年8月8日 勅令第374号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕國有林野產物及製品賣拂代金延納ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十一月十二日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第三百十八號
國有林野又ハ其ノ產物若ハ製品ノ賣拂代金ハ一口五百圓以上ナル場合ニ限リ有價證券ヲ擔保トシテ提供セシメ一年以內ノ延納ヲ許可スルコトヲ得但シ公共團體ニ限リ擔保ヲ免除スルコトヲ得
公共團體又ハ社寺ニ對シテハ前項ノ賣拂代金ハ一口三百圓以上トシ其ノ期間ハ林野ニ在リテハ三年以內、產物又ハ製品ニ在リテハ二年以內、樹木散生地又ハ無立木地ニ對シ農商務大臣ノ定ムル所ニ依リ造林ヲ爲スモノニ在リテハ五年以內ト爲スコトヲ得
擔保トシテ提供セシムヘキ有價證券ノ種類ハ農商務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国有林野産物及製品売払代金延納ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十一月十二日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第三百十八号
国有林野又ハ其ノ産物若ハ製品ノ売払代金ハ一口五百円以上ナル場合ニ限リ有価証券ヲ担保トシテ提供セシメ一年以内ノ延納ヲ許可スルコトヲ得但シ公共団体ニ限リ担保ヲ免除スルコトヲ得
公共団体又ハ社寺ニ対シテハ前項ノ売払代金ハ一口三百円以上トシ其ノ期間ハ林野ニ在リテハ三年以内、産物又ハ製品ニ在リテハ二年以内、樹木散生地又ハ無立木地ニ対シ農商務大臣ノ定ムル所ニ依リ造林ヲ為スモノニ在リテハ五年以内ト為スコトヲ得
担保トシテ提供セシムヘキ有価証券ノ種類ハ農商務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革