(帝国大学資金所属森林ノ産物及製品売払代金延納ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百九十四號
公布年月日: 大正5年8月4日
法令の形式: 勅令
朕帝國大學資金所屬森林ノ產物及製品賣拂代金延納ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年八月三日
內閣總理大臣 侯爵 大隈重信
大藏大臣 武富時敏
文部大臣 法學博士 高田早苗
勅令第百九十四號
帝國大學資金所屬森林ノ產物又ハ製品ノ賣拂代金ハ一口五百圓以上ノ場合ニ限リ有價證券ヲ擔保トシテ提供セシメ一年以內延納ヲ許可スルコトヲ得
擔保トシテ提供セシムヘキ有價證券ノ種類ハ文部大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国大学資金所属森林ノ産物及製品売払代金延納ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年八月三日
内閣総理大臣 侯爵 大隈重信
大蔵大臣 武富時敏
文部大臣 法学博士 高田早苗
勅令第百九十四号
帝国大学資金所属森林ノ産物又ハ製品ノ売払代金ハ一口五百円以上ノ場合ニ限リ有価証券ヲ担保トシテ提供セシメ一年以内延納ヲ許可スルコトヲ得
担保トシテ提供セシムヘキ有価証券ノ種類ハ文部大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス