(砲兵工廠製品代金延納ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百六十九號
公布年月日: 明治41年10月26日
法令の形式: 勅令
朕砲兵工廠製品代金延納ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十月二十四日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
勅令第二百六十九號
砲兵工廠ノ製品ノ代金ハ一年六月以內ヲ限リ其ノ延納ヲ許可スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ有價證券ヲ擔保トシテ提供セシムヘシ但シ六月以內ノ延納ニシテ擔保ヲ提供セシムルノ必要ナシト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラス
擔保トシテ提供セシムヘキ有價證券ノ種類ハ陸軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕砲兵工廠製品代金延納ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十月二十四日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
勅令第二百六十九号
砲兵工廠ノ製品ノ代金ハ一年六月以内ヲ限リ其ノ延納ヲ許可スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ有価証券ヲ担保トシテ提供セシムヘシ但シ六月以内ノ延納ニシテ担保ヲ提供セシムルノ必要ナシト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラス
担保トシテ提供セシムヘキ有価証券ノ種類ハ陸軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス