(台湾ニ於ケル国有林野産物及其ノ製品売払代金延納ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百八十二號
公布年月日: 大正2年9月25日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府阿里山作業所木材及製品賣拂代金延納ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年九月二十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
勅令第二百八十二號
臺灣總督府阿里山作業所ノ木材又ハ製品ノ賣拂代金ハ一口五百圓以上ナル場合ニ限リ一年內ノ延納ヲ許可スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ有價證券ヲ擔保トシテ提供セシムヘシ但シ臺灣總督ニ於テ之ヲ提供セシムルノ必要ナシト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラス
擔保トシテ提供セシムヘキ有價證券ノ種類ハ臺灣總督之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府阿里山作業所木材及製品売払代金延納ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年九月二十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
勅令第二百八十二号
台湾総督府阿里山作業所ノ木材又ハ製品ノ売払代金ハ一口五百円以上ナル場合ニ限リ一年内ノ延納ヲ許可スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ有価証券ヲ担保トシテ提供セシムヘシ但シ台湾総督ニ於テ之ヲ提供セシムルノ必要ナシト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラス
担保トシテ提供セシムヘキ有価証券ノ種類ハ台湾総督之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス