(北海道国有林野及未開地並ニ其産物売払代金延納ノ件)
法令番号: 勅令第二百十八號
公布年月日: 明治42年9月16日
法令の形式: 勅令
朕北海道國有林野及未開地竝其ノ產物賣拂代金延納ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年九月十五日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第二百十八號
北海道國有林野及未開地竝其ノ產物ノ賣拂代金ハ一口千圓以上ナル場合ニ限リ有價證券ヲ擔保トシテ提供セシメ二年以內ノ延納ヲ許可スルコトヲ得但シ公共團體ニ限リ其ノ擔保ヲ免除スルコトヲ得
擔保トシテ提供セシムヘキ有價證券ノ種類ハ內務大臣ノ認可ヲ經北海道廳長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道国有林野及未開地並其ノ産物売払代金延納ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年九月十五日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第二百十八号
北海道国有林野及未開地並其ノ産物ノ売払代金ハ一口千円以上ナル場合ニ限リ有価証券ヲ担保トシテ提供セシメ二年以内ノ延納ヲ許可スルコトヲ得但シ公共団体ニ限リ其ノ担保ヲ免除スルコトヲ得
担保トシテ提供セシムヘキ有価証券ノ種類ハ内務大臣ノ認可ヲ経北海道庁長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス