(樺太庁ニ於ケル生産物売払代金延納ノ件)
法令番号: 勅令第二百四號
公布年月日: 明治43年4月15日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳ニ於ケル生產物賣拂代金延納ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年四月十四日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第二百四號
樺太廳ニ於ケル鑛產物、水產物又ハ林產物ノ賣拂代金ハ一口五百圓以上ナル場合ニ限リ有價證券ヲ擔保トシテ提供セシメ三月以內ノ延納ヲ許可スルコトヲ得
擔保トシテ提供セシムヘキ有價證券ノ種類ハ內務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁ニ於ケル生産物売払代金延納ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年四月十四日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第二百四号
樺太庁ニ於ケル鉱産物、水産物又ハ林産物ノ売払代金ハ一口五百円以上ナル場合ニ限リ有価証券ヲ担保トシテ提供セシメ三月以内ノ延納ヲ許可スルコトヲ得
担保トシテ提供セシムヘキ有価証券ノ種類ハ内務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス