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法令データベース
本データベースについて
(朝鮮総督府営林廠森林産物及製品売払代金延納ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百五號
公布年月日: 明治42年7月30日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治43年9月30日 勅令第413号
改正:
大正8年9月10日 勅令第423号
廃止:
大正10年8月8日 勅令第374号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕統監府營林廠木材及製品賣拂代金延納ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年七月二十九日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
勅令第二百五號
統監府營林廠ノ木材又ハ製品ノ賣拂代金ハ一口三百圓以上ナル場合ニ限リ一年以內ノ延納ヲ許可スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ有價證券ヲ擔保トシテ提供セシムヘシ但シ統監ニ於テ之ヲ提供セシムルノ必要ナシト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラス
擔保トシテ提供セシムヘキ有價證券ノ種類ハ統監之ヲ定ム
朕統監府営林廠木材及製品売払代金延納ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年七月二十九日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
勅令第二百五号
統監府営林廠ノ木材又ハ製品ノ売払代金ハ一口三百円以上ナル場合ニ限リ一年以内ノ延納ヲ許可スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ有価証券ヲ担保トシテ提供セシムヘシ但シ統監ニ於テ之ヲ提供セシムルノ必要ナシト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラス
担保トシテ提供セシムヘキ有価証券ノ種類ハ統監之ヲ定ム
本文
詳細・沿革