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本データベースについて
(樟脳樟脳油ノ売渡代金延納ニ関スル件)
法令番号: 勅令第十一號
公布年月日: 明治43年3月5日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正10年8月8日 勅令第374号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樟腦樟腦油ノ賣渡代金延納ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月四日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
勅令第十一號
政府ニ於テ樟腦樟腦油ヲ賣渡ストキハ大藏大臣ノ定ムル所ニ依リ擔保ヲ提供セシメ三月以內代金ノ延納ヲ許可スルコトヲ得
朕樟脳樟脳油ノ売渡代金延納ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月四日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
勅令第十一号
政府ニ於テ樟脳樟脳油ヲ売渡ストキハ大蔵大臣ノ定ムル所ニ依リ担保ヲ提供セシメ三月以内代金ノ延納ヲ許可スルコトヲ得
本文
詳細・沿革