朕鐵道局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年五月十五日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百四十五號
鐵道局官制
第一條 鐵道局ハ鐵道大臣ノ管理ニ屬シ其ノ管轄區域內ニ於ケル國有鐵道ノ現業事務及其ノ附帶ノ業務ヲ掌ル
鐵道局ハ鐵道大臣ノ指定スル鐵道ノ建設、改良又ハ工作ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 鐵道大臣ハ鐵道局ノ事務ヲ分掌セシムル爲地方官署ヲ置クコトヲ得
第三條 鐵道局ノ名稱、位置及管轄區域ハ鐵道大臣之ヲ定ム
第四條 鐵道局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 六人 勅任
參事 專任三十三人 奏任
副參事 專任四十九人 奏任
參事補 專任四十九人 奏任
技師 專任二百五十九人 奏任
書記 專任六千四百六十一人 判任
技手 專任二千八百五十三人 判任
前項職員ノ外鐵道局ニ鐵道手ヲ置ク判任官ノ待遇トス其ノ定員ハ鐵道大臣之ヲ定ム
第五條 局長ハ鐵道大臣ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第六條 參事、副參事及參事補ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第七條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第八條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第九條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第十條 鐵道手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務又ハ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年五月十五日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百四十五号
鉄道局官制
第一条 鉄道局ハ鉄道大臣ノ管理ニ属シ其ノ管轄区域内ニ於ケル国有鉄道ノ現業事務及其ノ附帯ノ業務ヲ掌ル
鉄道局ハ鉄道大臣ノ指定スル鉄道ノ建設、改良又ハ工作ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 鉄道大臣ハ鉄道局ノ事務ヲ分掌セシムル為地方官署ヲ置クコトヲ得
第三条 鉄道局ノ名称、位置及管轄区域ハ鉄道大臣之ヲ定ム
第四条 鉄道局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 六人 勅任
参事 専任三十三人 奏任
副参事 専任四十九人 奏任
参事補 専任四十九人 奏任
技師 専任二百五十九人 奏任
書記 専任六千四百六十一人 判任
技手 専任二千八百五十三人 判任
前項職員ノ外鉄道局ニ鉄道手ヲ置ク判任官ノ待遇トス其ノ定員ハ鉄道大臣之ヲ定ム
第五条 局長ハ鉄道大臣ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第六条 参事、副参事及参事補ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第七条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第八条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第九条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第十条 鉄道手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務又ハ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス