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(鉄道局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百五十三號
公布年月日: 昭和15年10月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
鉄道局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鐵道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
鐵道大臣 小川鄕太郞
勅令第六百五十三號
鐵道局官制中左ノ通改正ス
第四條中「副參事 專任三百七人」ヲ「副參事 專任三百二十一人」ニ、「技師 專任四百二十六人」ヲ「技師 專任四百五十一人」ニ、「書記 專任二萬二千七百二十人」ヲ「書記 專任二萬四千七百四十三人」ニ、「陸運監督官補 專任百三十一人」ヲ「陸運監督官補 專任百三十三人」ニ、「技手 專任一萬二千四百五十九人」ヲ「技手 專任一萬四千十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
鉄道大臣 小川郷太郎
勅令第六百五十三号
鉄道局官制中左ノ通改正ス
第四条中「副参事 専任三百七人」ヲ「副参事 専任三百二十一人」ニ、「技師 専任四百二十六人」ヲ「技師 専任四百五十一人」ニ、「書記 専任二万二千七百二十人」ヲ「書記 専任二万四千七百四十三人」ニ、「陸運監督官補 専任百三十一人」ヲ「陸運監督官補 専任百三十三人」ニ、「技手 専任一万二千四百五十九人」ヲ「技手 専任一万四千十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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