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(鉄道局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十九號
公布年月日: 昭和2年12月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
鉄道局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鐵道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十二月二日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
鐵道大臣 小川平吉
勅令第三百三十九號
鐵道局官制中左ノ通改正ス
第四條中「副參事 專任百四十八人」ヲ「副參事 專任百五十七人」ニ、「技師 專任三百十二人」ヲ「技師 專任三百二十五人」ニ、「書記 專任一萬千六百十一人」ヲ「書記 專任一萬二千八十二人」ニ、「技手 專任五千七百七十六人」ヲ「技手 專任六千二百十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十二月二日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
鉄道大臣 小川平吉
勅令第三百三十九号
鉄道局官制中左ノ通改正ス
第四条中「副参事 専任百四十八人」ヲ「副参事 専任百五十七人」ニ、「技師 専任三百十二人」ヲ「技師 専任三百二十五人」ニ、「書記 専任一万千六百十一人」ヲ「書記 専任一万二千八十二人」ニ、「技手 専任五千七百七十六人」ヲ「技手 専任六千二百十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革