(鉄道局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十七號
公布年月日: 大正10年6月23日
法令の形式: 勅令
朕鐵道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月二十二日
內閣總理大臣 原敬
鐵道大臣 元田肇
勅令第二百七十七號
鐵道局官制中左ノ通改正ス
第四條中「百六人」ヲ「百二十二人」ニ、「二百八十五人」ヲ「三百五人」ニ、「七千二百八十五人」ヲ「八千三百七十二人」ニ、「三千百五十六人」ヲ「三千六百九十三人」ニ改ム
第六條中「、副參事及參事補」ヲ「及副參事」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月二十二日
内閣総理大臣 原敬
鉄道大臣 元田肇
勅令第二百七十七号
鉄道局官制中左ノ通改正ス
第四条中「百六人」ヲ「百二十二人」ニ、「二百八十五人」ヲ「三百五人」ニ、「七千二百八十五人」ヲ「八千三百七十二人」ニ、「三千百五十六人」ヲ「三千六百九十三人」ニ改ム
第六条中「、副参事及参事補」ヲ「及副参事」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス