(鉄道局官制第四条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十六號
公布年月日: 大正11年5月22日
法令の形式: 勅令
朕鐵道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年五月二十日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
鐵道大臣 元田肇
勅令第二百七十六號
鐵道局官制中左ノ通改正ス
第四條中「百二十二人」ヲ「百四十二人」ニ、「三百五人」ヲ「三百十七人」ニ、「八千三百七十二人」ヲ「九千四百五十八人」ニ、「三千六百九十三人」ヲ「四千百二十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年五月二十日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
鉄道大臣 元田肇
勅令第二百七十六号
鉄道局官制中左ノ通改正ス
第四条中「百二十二人」ヲ「百四十二人」ニ、「三百五人」ヲ「三百十七人」ニ、「八千三百七十二人」ヲ「九千四百五十八人」ニ、「三千六百九十三人」ヲ「四千百二十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス