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(鉄道局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十四號
公布年月日: 昭和4年12月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
鉄道局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鐵道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月四日
內閣總理大臣 濱口雄幸
鐵道大臣 江木翼
勅令第三百四十四號
鐵道局官制中左ノ通改正ス
第四條中「副參事 專任百六十四人」ヲ「副參事 專任百六十六人」ニ、「技師 專任三百二十七人」ヲ「技師 專任三百三十二人」ニ、「書記 專任一萬二千八百八十二人」ヲ「書記 專任一萬三千五百二十七人」ニ、「技手 專任六千四百七十三人」ヲ「技手 專任六千七百一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月四日
内閣総理大臣 浜口雄幸
鉄道大臣 江木翼
勅令第三百四十四号
鉄道局官制中左ノ通改正ス
第四条中「副参事 専任百六十四人」ヲ「副参事 専任百六十六人」ニ、「技師 専任三百二十七人」ヲ「技師 専任三百三十二人」ニ、「書記 専任一万二千八百八十二人」ヲ「書記 専任一万三千五百二十七人」ニ、「技手 専任六千四百七十三人」ヲ「技手 専任六千七百一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革