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(鉄道局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十八號
公布年月日: 昭和8年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
鉄道局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鐵道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
鐵道大臣 三土忠造
勅令第三十八號
鐵道局官制中左ノ通改正ス
第一條中「國有鐵道ノ現業事務及」ヲ「國有鐵道及之ニ關聯スル國營自動車ノ現業事務竝ニ」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
鉄道大臣 三土忠造
勅令第三十八号
鉄道局官制中左ノ通改正ス
第一条中「国有鉄道ノ現業事務及」ヲ「国有鉄道及之ニ関連スル国営自動車ノ現業事務並ニ」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革