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(鉄道局官制第四条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十一號
公布年月日: 大正12年7月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
鉄道局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鐵道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年七月二日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
鐵道大臣 伯爵 大木遠吉
勅令第三百三十一號
鐵道局官制中左ノ通改正ス
第四條中「百四十二人」ヲ「百四十六人」ニ、「三百十七人」ヲ「三百二十四人」ニ、「九千四百五十八人」ヲ「一萬四百五人」ニ、「四千百二十三人」ヲ「四千六百五十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年七月二日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
鉄道大臣 伯爵 大木遠吉
勅令第三百三十一号
鉄道局官制中左ノ通改正ス
第四条中「百四十二人」ヲ「百四十六人」ニ、「三百十七人」ヲ「三百二十四人」ニ、「九千四百五十八人」ヲ「一万四百五人」ニ、「四千百二十三人」ヲ「四千六百五十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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