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(鉄道局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百五十八號
公布年月日: 大正9年12月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
鉄道局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鐵道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十二月四日
內閣總理大臣 原敬
鐵道大臣 元田肇
勅令第五百五十八號
鐵道局官制中左ノ通改正ス
第四條中「副參事 專任四十九人」ヲ「副參事 專任百六人」ニ、「二百五十九人」ヲ「二百八十五人」ニ、「六千四百六十一人」ヲ「七千二百八十五人」ニ、「二千八百五十三人」ヲ「三千百五十六人」ニ改メ「參事補 專任四十九人 奏任」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ鐵道局參事補ノ官ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ鐵道局副參事ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕鉄道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十二月四日
内閣総理大臣 原敬
鉄道大臣 元田肇
勅令第五百五十八号
鉄道局官制中左ノ通改正ス
第四条中「副参事 専任四十九人」ヲ「副参事 専任百六人」ニ、「二百五十九人」ヲ「二百八十五人」ニ、「六千四百六十一人」ヲ「七千二百八十五人」ニ、「二千八百五十三人」ヲ「三千百五十六人」ニ改メ「参事補 専任四十九人 奏任」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ鉄道局参事補ノ官ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ鉄道局副参事ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
本文
詳細・沿革