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(鉄道局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百十六號
公布年月日: 昭和14年8月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
鉄道局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鐵道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月二十九日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
鐵道大臣 前田米藏
勅令第六百十六號
鐵道局官制中左ノ通改正ス
第一條
鐵道局ハ鐵道大臣ノ管理ニ屬シ左ニ揭グル事務ヲ掌ル
一
國有鐵道及之ニ關聯スル國營自動車ノ現業事務竝ニ其ノ附帶ノ業務ニ關スル事項
二
鐵道大臣ノ指定スル鐵道ノ建設、改良又ハ工作ニ關スル事項
三
地方鐵道、軌道其ノ他ノ陸運ノ業務ノ監督ニ關スル事項
第四條中「副參事 專任二百九十四人 奏任」ヲ
「
陸運監督官 專任八人 奏任
副參事 專任三百七人 奏任
陸運副監督官 專任十四人 奏任
」
ニ、「技師 專任四百十六人」ヲ「技師 專任四百二十六人」ニ、「書記 專任二萬一千五十二人 判任」ヲ
「
書記 專任二萬二千七百二十人 判任
陸運監督官補 專任百三十一人 判任
」
ニ、「技手 專任一萬一千三百七十四人」ヲ「技手 專任一萬二千四百五十九人」ニ改ム
第六條ノ二
陸運監督官及陸運副監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ陸運ノ業務ノ監督ヲ掌ル
第八條ノ二
陸運監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ陸運ノ業務ノ監督ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月二十九日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
鉄道大臣 前田米蔵
勅令第六百十六号
鉄道局官制中左ノ通改正ス
第一条
鉄道局ハ鉄道大臣ノ管理ニ属シ左ニ掲グル事務ヲ掌ル
一
国有鉄道及之ニ関連スル国営自動車ノ現業事務並ニ其ノ附帯ノ業務ニ関スル事項
二
鉄道大臣ノ指定スル鉄道ノ建設、改良又ハ工作ニ関スル事項
三
地方鉄道、軌道其ノ他ノ陸運ノ業務ノ監督ニ関スル事項
第四条中「副参事 専任二百九十四人 奏任」ヲ
「
陸運監督官 専任八人 奏任
副参事 専任三百七人 奏任
陸運副監督官 専任十四人 奏任
」
ニ、「技師 専任四百十六人」ヲ「技師 専任四百二十六人」ニ、「書記 専任二万一千五十二人 判任」ヲ
「
書記 専任二万二千七百二十人 判任
陸運監督官補 専任百三十一人 判任
」
ニ、「技手 専任一万一千三百七十四人」ヲ「技手 専任一万二千四百五十九人」ニ改ム
第六条ノ二
陸運監督官及陸運副監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ陸運ノ業務ノ監督ヲ掌ル
第八条ノ二
陸運監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ陸運ノ業務ノ監督ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革