(鉄道局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十七號
公布年月日: 大正15年9月6日
法令の形式: 勅令
朕鐵道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年九月四日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
鐵道大臣 子爵 井上匡四郞
勅令第二百九十七號
鐵道局官制中左ノ通改正ス
第四條中「副參事 專任百三十九人」ヲ「副參事 專任百四十八人」ニ、「技術 專任三百七人」ヲ「技師 專任三百十二人」ニ、「書記 專任一萬千九十五人」ヲ「書記 專任一萬千六百十一人」ニ、「技手 專任五千二百五十五人」ヲ「技手 專任五千七百七十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年九月四日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
鉄道大臣 子爵 井上匡四郎
勅令第二百九十七号
鉄道局官制中左ノ通改正ス
第四条中「副参事 専任百三十九人」ヲ「副参事 専任百四十八人」ニ、「技術 専任三百七人」ヲ「技師 専任三百十二人」ニ、「書記 専任一万千九十五人」ヲ「書記 専任一万千六百十一人」ニ、「技手 専任五千二百五十五人」ヲ「技手 専任五千七百七十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス